大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)1109 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一乃至第四点について。

上告人の本訴損害賠償の請求を理由がないとした第一審判決及びこれを引用する

原判決の判断は、いづれも、正当として是認し得られる。�

論旨は、結局、上告人の責任に属する立証を尽さずして原審の措置が違法である

と非難し、或は独自の見解に立つて原審の判断を攻撃し、その非難攻撃の主張が正

当であることを前提として原判決の違憲を主張するに帰着するものである。したが

つて、第一審判決及びこれを引用する原判決の判断が正当である以上、論旨は、そ

の前提において既に失当である。

論旨は、すべて、採るを得ない。

同第五点について。

原審における上告人本人に対する尋問調書中に所論の如くに誤記があつたとして

も、その違法は、原判決に影響を及ぼすものとは考えられない。また、昭和三七年

四月一八日の原審口頭弁論期日において、右本人尋問終了後、論旨指摘の如き弁論

があつたとしても、それは、新たな主張を含むで居つたものでないから、右期日の

口頭弁論調書にその要領が記載せられて居らなくても違法とはいえない。

論旨は、すべて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

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裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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